建設業許可と建設業法⑱ 建設業許可の業種判断について5!

 今日も一日お疲れさまでした、雨模様で外のお仕事の方は更にお疲れになったのではないでしょうか?

本日は、建設業許可の業種判断でご相談が多い「リフォームの工事」についてお話をしていきます。

1.「リフォーム工事」は建設業許可ではどの業種になるのでしょうか?
「リフォーム工事」は、複数の専門工事の組合せになるケースが多いですね、そういった複数の工事の組合せの場合は「建築一式工事」の許可が必要になります。
では、建築一式工事の許可を持っていれば、すべてのリフォーム工事を行うことができるのでしょうか?
答は×です。

リフォーム工事とは、現状ある建物などの改築や改装を行う工事のことです。
しかしその工事の規模・内容は様々です。
マンションの壁紙張替えの工事であったり、増築の工事であったり、すべてが建設業許可の建築一式工事に該当するわけではなさそうです。

2.ではどのように業種判断したらいいのでしょうか?
請負契約書に書かれている「リフォーム工事」という工事名で判断することは危険なのではないかと思います。
「外壁塗装工事」とか「壁の張替工事」とか「工事の内容」で判断することが良いと思います。
その際に、国土省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」の建設工事の内容・建設工事の例示を参考にすると良いです。

実際、「請負契約書・注文書」などには「○○邸リフォーム工事」などと記載されていることがありますが、「請負契約書・注文書」などは注文者と請負人が慣例的に使っている工事名が使われることが多いようです。
また、元請業者から下請業者に発注する際にも、発注者と元請業者間で使われていた工事名がそのまま使われていることもあります、結局この工事名ではどんな工事なのかを判断することはできないのではないでしょうか。

工事の見積りの際には、工事の内容を確認すると思うのですが…、請負契約書にはそれが生かされていないことが多いです。
皆さん、今後は請負契約書に工事の内容を明記するようにしてくださいね。
「建設業法」にも請負契約書に工事の内容を明記することが義務ずけられていますので(建設業法 第19条 建設工事の請負契約の内容)。
【建設業法 第19条 建設工事の請負契約の内容】
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
 工事内容
~以下省略~

しかし、現状は工事内容が反映されていない請負契約書が多いので、請負契約書の工事名で業種を判断することはしない方が良いです。
請負契約書の工事名は仮のものであって名が体を表していないのが実情だからです。
皆さんが業種を判断する際は、工事名ではなく「工事の内容」で業種判断をしてください。

3.リフォーム工事=建築一式工事ではありませんよ!
今までのことから、リフォーム工事=建築一式工事にならない工事があることはご理解頂けたと思います。

では「一式工事」はどんな工事が該当するのかをお話しておきます。
一式工事は、「元請の立場で総合的にマネージメントする建設業者が請負う、大規模かつ複雑で専門工事では施工困難な建設工事」であるか、「元請の立場で総合的にマネージメントする建設業者が請負う、複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事」のことです、これ以外の場合は専門工事になります。

つまり、「リフォーム工事」であっても、上記に当てはまらないリフォーム工事は専門工事になるということです。

4.リフォーム工事の事例を見てみましょう!

いくつかリフォーム工事と言われる事例をご紹介します。

①マンションの一室のリフォーム工事
壁紙の張替工事であれば内装仕上工事になります。
台所・浴室などの水回り設備の取り換え工事であれば管工事になります。
このように一室内部のみの工事であれば建築一式工事に該当することはありませんね

②住宅のエクステリアリフォーム工事
エクステリア工事は外構工事です、建物の外側の工事のことになります。
例えば、外壁や門扉のリフォーム工事であれば、「とび・土工・コンクリート工事」になります。

③大型ショッピングモールのリフォーム工事(増築工事)
建物の床面積を広げる場合は建築確認が必要になることがあります、また、増築工事はいくつかの専門工事が必要です。大型施設の増築工事は規模が大きくなり複雑な工事なります、総合的な企画・指導・判断・調整が必要になるでしょう。
したがって、この工事は建築一式工事になります
しかし、原則建築一式工事は元請業者が請負う工事です、下請け業者の場合は何らかの専門工事で行うことになるでしょう。

本日は以上です、リフォーム工事の業種判断についてでした。
「リフォーム工事は」は「工事名ではなく工事の内容」で建設業許可の業種判断をしてくださいというお話です。少しはお役に立つ情報でしたでしょうか?

次回は、これも業種判断でご相談が多い「上水道・下水道の工事」についてを予定しています。よろしくお願いしまーす!